調査項目

北海道興信所のつれづれ話

離婚裁判においての男女不平等について

日本においては全ての国民は法の上には平等とうたわれている。

だが離婚裁判においては明らかに男性(夫)が不平等な扱いをされている。

確かに昭和においては男性(夫)が収入を掌握し、

女性(妻)は離婚時においては虐げられていた時代はあった。

だが時代とともに運用される法律が広がり、女性の権利確保がなされてきた。

そして平成になり、男性にとっては逆差別が起こってきている。

例えば妻の浮気に耐えきれず、夫は離婚を決断する。

だが浮気した妻が親権を主張すれば、

夫がいくら親権を主張しても裁判所は基本的に妻を親権者にする。

そして夫は妻の浮気が原因で離婚になり、子供は妻に取られ、

養育費も払わされる。

妻の浮気に対しての慰謝料は

妻の支払い能力がないとの理由でウヤムヤになる。

また「子供の親権者は母親が適任である」との

画一的な裁判所の判断も夫(男性)にとっては納得のいくものではない。

探偵はハッキリと言います。

法の上では国民は平等?

離婚裁判においては男性(夫)は明らかに不平等な扱いを受けます。

だからこそ男性(夫)は離婚においては

法的な知識と入念な準備をしなければなりません。

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