調査項目

北海道興信所のつれづれ話

興信所 帯広 調停で夫は不利な傾向にある

近年離婚率は上昇し、3組に1組は離婚をしている。

離婚において夫が知っておかなければならないことがあります。

男(夫)は離婚においては、圧倒的に不利だということです。

現在、探偵が実感していることは、

「夫の浮気」より「妻の浮気」が多いということ。

そして、妻の浮気が原因で、夫は離婚を決意し、調停を申し立てる。

だが、妻の浮気が原因であっても、夫は不利である。

基本的に調停は中立的な立場で紛争(離婚問題)の解決をする場であるが、

その調停員たちに「妻は弱者」であり、「夫は強者」であるという認識がある。

夫が妻の浮気を声だかに主張しても、調停員は取り合ってくれないこともある。

また、夫と妻が互いに親権を主張しても、

裁判所では「母子優先」の考えが根強い。

仮に妻が子供を放って浮気をしていたとしても、

最終的に妻が親権者として決定されることが多いのです。

妻の浮気が原因で離婚・・・だが親権は妻に取られる。

慰謝料も離婚後の妻には支払い能力がない・・・と取れない。

そして、夫には養育費の金額だけが言い渡される。

不条理ですが、これは現実なのです。

では・・・・どうすれば良いのか?

まず、夫は最初から自分は不利なんだと自覚を持つこと。

そして、調停の段階から弁護士に委任し、調停も弁護士を伴って臨む。

探偵はハッキリと言います。

離婚において男女(夫・妻)平等ではありません。

とにかく離婚にはおいては男(夫)は不利なのです。

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