調査項目

北海道興信所のつれづれ話

興信所 苫小牧 離婚裁判

配偶者の浮気が発覚。

夫婦間で話し合いをする。

またその浮気相手とも会う。

当初は配偶者とその浮気相手は

浮気の事実を認めていた。

だがその後、話し合いの折り合いが付かず、

訴訟になった。

裁判になったとたん、その二人は

「そんな事実はありません」

「そのようなことは言っていません」などなど。

一切の事実を否認をしてきたのである。

離婚や浮気などの裁判においては

往々にしてあることである。

このようなことを想定し、

当事者間での話し合いをする時は

できることであれば第三者に

立ち会っていただくなり、

会話の録音を取るなりして下さい。